各種事務事業の取扱い

 
合併協定項目第23-12号 児童福祉事業
合併協定項目番号 合併協定項目第23-12号
提出された協議会 第4回協議会
確認された協議会 第8回協議会
児童福祉事業について

1 出生祝金は、全市での実施は財政的に厳しいため、廃止の方向で調整する。

2 公立保育所・保育園運営事業は、地域によって保育料に偏りがあり、合併時に、新たな制度等を制定する。

3 児童館は、合併時に、新たな制度等を制定する。

4 放課後児童クラブは、市町によって補助金の上乗せや委託に差異があり、早急な調整は困難であるため、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

5 保育協議会補助は、補助金の規定根拠を明確にするため、新市に移行後、速やかに調整する。

6 保育園入・退所事務は、保育料の基準が異なっており、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

7 乳幼児健康支援一時預かり事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。

8 児童虐待防止協議会運営事業は、1市のみの実施であるが関係機関の見直しが必要であり、新市に移行後、速やかに調整する。

9 チャイルドシート一部助成等事業は、貸与・一部助成など実施の方法が異なっており、合併時に、新たに制度等を制定する。

10 遺児及び父子手当給付事業は、補助金・対象者の基準が異なるため、合併時に新たに制度等を制定する。

11 育児手当は、児童手当と類似しているため、合併時に、新たに制度等を制定する。

12 認可外保育施設運営補助金は、合併時に、川内市の例により調整する。

13 乳幼児医療費助成金は、合併時に、新たに制度等を制定する。

資料

Acrobatファイル

合併協定項目第23-12号資料(38.1KB)