高齢者福祉事業については、国等の制度に基づいて実施している事業は、引き続き推進するものとし、一つの団体のみ実施している事業については、従来の実績を考慮して制度の目的が効果的に機能するように調整する。
個別調整方針案については、次のとおりとする。
1 現行のまま新市へ引き継ぐ。
@老人保護措置事業
Aシルバー人材センター事業
B在宅介護訪問指導
Cさざらし会館管理運営事務
2
川内市の例により合併時までに調整し、新市と同時に施行する。
@老人クラブ活動補助
A地域ケア推進事業
3
入来町の例により合併時までに調整し、新市と同時に施行する。
@移送費助成事業
4 合併時に、新たに制度等を制定する。
@ホームヘルプサービス事業
A生きがいデイサービス事業
Bねたきり老人介護手当支給事業
C高齢者生活福祉センター運営委託事業
D高齢者福祉施設管理
E敬老事業
F住宅改造費助成事業
G高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業
H寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
5 新市に移行後、速やかに調整する。
@高齢者拠点及びサービス
A独居老人声かけ事業
B高齢者ふれあいサロン事業
6
新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
@生きがい活動支援通所事業(事業運営)
Aいきいき100 歳の店運営事業
B配食サービス
C老人健康教育事業
D緊急通報システム
7 廃止の方向で調整する。
@高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
A金婚式
B独居老人給食サービス事業
C福祉機器・用具の貸し出し
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