障害者福祉事業については、国等の制度に基づき実施している事業は、引き続き推進するとともに、障害者の自立と社会参加にかかる事業等は、統合又は再編し充実に努めるものとする。
個別調整方針案については、次のとおりとする。
1 現行のまま新市へ引き継ぐ。
@障害児育成会補助
A身体障害者・知的障害者相談
B成年後見制度利用支援事業
2
川内市の例により合併時までに調整し、新市と同時に施行する。
@障害者保健指導
A手話奉仕員派遣
B手話奉仕員養成事業
C身体障害者自動車運転免許取得費助成
D身体障害者用自動車改造費助成
E点字、声の広報等発行事業
F障害児デイサービス事業
G朗読奉仕員養成事業
3 合併時に、新たに制度等を制定する。
@福祉巡回バス運行事業
A福祉タクシー助成事業
4 新市に移行後、速やかに調整する。
@障害者団体の育成
5
新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
@身体障害者スポーツ大会
A心身障害者ふれあいの集い
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