環境衛生事業(その2)について |
1 し尿処理関係
(1)し尿汲取手数料及び地元との連絡調整は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし随時調整する。
(2)し尿処理施設の整備については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(3)一般廃棄物処理業許可証交付手数料及び同再交付手数料並びに浄化槽清掃業許可証交付手数料及び同再交付手数料は、合併時に川内市の例により調整する。
(4)西薩環境センター対策委員会運営補助金は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
(5)し尿・浄化槽汚泥等の収集処理計画及びし尿収集・浄化槽清掃業の許可については、合併時に新たに制度等を制定する。
(6)投入手数料、し尿・浄化槽汚泥等の収集・処理業務、し尿処理施設の管理、し尿収集区域の指定及び海洋投入処分については、関係一部事務組合の調整方針に基づき、調整するものとする。
2 ごみ処理関係
(1)一般廃棄物処理計画は、合併時に新たに制度等を制定する。
(2)県外廃棄物搬出事業は、合併時に新たに制度等を制定する。
(3)川内市クリーンセンター内最終処分場、最終処分場(計画、設計、実施)及びごみ処理施設の整備については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(4)地元との連絡調整は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
(5)川内市クリーンセンター地域振興補助金は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
(6)一般家庭用ごみ袋販売委託は、新市に移行後速やかに調整する。
(7)廃棄物処理手数料、ごみの収集方法等、ごみの資源化及び特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料は、関係一部事務組合等の調整方針に基づき、調整するものとする。
3 火葬関係 火葬場(火葬料)については、合併時に新たに制度等を制定する。
4 環境衛生事業に関する公共的団体については、公共的団体の取り扱いによる。 |