保健衛生事業について |
1 無料巡回診療は、新市に移行後も当分の間は現行のとおりとし、実施方法等について随時調整する。
2 在宅当番・緊急医療情報提供実施事業は、現行のまま新市に引き継ぐこととする。
3 川内市の湯田、西方、高江、久見崎及び寄田地区の定時開設診療所並びに祁答院町黒木診療所及び祁答院診療所は、現行のまま新市に引き継ぐこととする。
4 甑島4村の国保直営診療所、へき地診療所及び国保直営歯科診療所は、新市に移行後 も当分の間現行のとおりとし、運営方法等について随時調整する。
5 病院群輪番制事業(共同利用型病院運営事業)は、二次救急医療を確保するため、現行の実施体制を新市に引き継ぐこととする。
6 医療従事者等育成支援事業は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、対象者、奨学資金等について随時調整する。
7 食生活改善推進員協議会は、組織の統合、活動内容、活動補助金等について、新市に移行後、速やかに調整する。
8 健康づくり推進協議会は、現組織を統合し、新市で一体的、合理的な活動を行うこととする。ただし、委員の任期、活動の内容等は新市に移行後、速やかに調整する。
9 保健センターは、1市4町2村に設置されており、今後も地域保健活動の拠点として 管理を行うこととするが、運営方法、維持管理等については、新市に移行後、速やかに 調整する。
10 三者医療協議会及び歯科医療問題協議会は、協議会の運営、構成員等について、新市に移行後、速やかに調整する。
11 基本健康診査、各種ガン検診、C型肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診及び腹部超音波検診は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、健診(検診)体制及び検査項目等について、健診(検診)委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。
12 集団で行う乳幼児健康診査の健診体制及び内容等は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法等について随時調整する。
13 精密健康診査は、合併時に川内市の例より調整する。
14 個別検診の内容等は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法等について随時調整する。
15 乳幼児歯科健康診査の健診体制及び内容等は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、対象児年齢、フッ素塗布に係る徴収金等含めて随時調整する。
16 結核予防事業及び予防接種事業は、新市に移行後、速やかに調整する。ただし、委託料、自己負担金については、委託先等関係機関と協議のうえ、合併時までに調整する。
17 女性の健康促進事業は、新市に移行後、速やかに調整する。 |