事務事業一元化に関わる事項

 
合併協定項目第20号 介護保険事業の取扱い
合併協定項目番号 合併協定項目第20号
提出された協議会 第4回協議会
確認された協議会 第8回協議会
介護保険事業の取扱いについて

1 介護保険料は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、第3次事業計画(平成18年度)から統一調整する。

2 介護保険低所得者利用者負担軽減対策補助の内、ホームヘルプサービスで単独事業は新市に移行後、速やかに調整を図る。

3 介護保険高額貸付事業は、基金額や要件に差異があり、合併時に、川内市の例により調整する。

4 介護保険事業計画の策定・見直し関係事務は、合併時に、新たな制度等を制定する。

5 介護保険財政調整安定化基金については、基金の借入額や償還年限が異なっているが、現行のまま新市に引き継ぐ。

6 介護保険基金関係事務は、現行のまま新市に引き継ぐ。

資料

Acrobatファイル

合併協定定項目第20号資料(26.6KB)

Acrobatファイル

参考資料(12.5KB)