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国民健康保険税の取扱いについて、合併年度は1市4町4村の例により、その取扱いを承継し、合併翌年度から新市の取扱いによるものとする。関係市町村で、差異のあるもの等については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 賦課方式、税率については、新市において国民健康保険事業の円滑な運営が図られるよう医療費の動向を見ながら合併までに調整する。
(2)
賦課限度額、軽減割合、納税義務の発生・消滅に伴う賦課については、関係市町村全て同じのため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(3)
賦課期日、納期、減免については、川内市の例により調整する。ただし、各納期限は、月末とする方向で調整する。
(4)
納付書の発送方法については、郵送を基本にして合併までに総合的に調整する。
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保険給付関係事業で、関係市町村で差異のあるものについては、次のとおり取り扱うものとする。
(1)
国保財政調整基金は、市町村によって基金残高にかなりの差があるため、適切な額を持ち寄るなどの調整をする。また、基金については、合併時に、新たに制度を制定する。
(2)
国民健康保険運営協議会の委員の定数及び報酬については、合併までに調整する。
(3)
高額医療費貸付事業は、支払い基準を統一し、川内市の例により調整する。
(4)
各種検診補助は、市町村によって差異があるため、新市において速やかに調整する。
(5)
出産・葬祭に関する給付は、甑島4村との差異があり、合併時に、川内市の例により調整する。 |