町名・字名の取扱いについては、地域の歴史や文化の継続性、住民生活への影響等に配慮するとともに、地域住民の意向を尊重し、次のとおり調整するものとする。 1 川内市については、現行のとおりとする。 2 樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町については、従前の町名を従前の大字に冠したものをもって、大字とする。 3 里村、上甑村、下甑村、鹿島村については、従前の村名を町名とし、これを従前の大字に冠したものをもって、大字とする。