事務事業一元化に関わる事項

 
合併協定項目第13号 一部事務組合等の取扱い(その2)
合併協定項目番号 合併協定項目第13号
提出された協議会 第9回協議会
確認された協議会 第12回協議会
一部事務組合等の取扱い(その2)について

1 薩摩郡東部衛生処理組合の構成団体である入来町と祁答院町については、合併の日の前日に当該組合を脱退し、新市において合併の日に旧入来町・祁答院町の区域を当該組合に委託する。委託料の額及び財産並びに職員の取扱いについては当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。

(平成16年8月26日変更)
2 串木野樋脇清掃組合の構成団体である樋脇町については、合併の日の前日に当該組合を脱退する。当該組合は、組合構成団体が1団体となるため同日に解散することになる。新市における旧樋脇町の区域は合併の日から新市の直轄事業とする。
  解散に伴う財産処分、職員の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)財産の取扱い
串木野樋脇清掃組合の解散に伴う財産については、全て串木野市に帰属させる。
ただし、財政調整基金については、組合負担金の負担割合により、構成市町へ帰属させる。

(2)職員の取扱いについて
出向職員については、構成市町へ帰属させる。

3 川薩地区介護保険組合の構成団体である川内市・樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町・里村・上甑村・下甑村・鹿島村については、合併の日の前日に当該組合から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。


※H16年8月26日変更
 詳細は下の第21回協議会資料をご覧ください。

資料

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合併協定項目第13号資料(その2)(25.4KB)
第13回協議会資料

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変更資料(20.1KB)
第21回協議会資料

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