1 常勤の特別職
(1) 市長、助役、収入役及び教育長の設置・任期等については、各法令の定めるところによる。
(2) 給与の額は、現行額を基本に合併までに調整する。
(3) 新市の職務執行者については、関係市町村の長が別に協議して定める。
2 非常勤の特別職(議員、消防団員を除く。)
(1) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会の設置及び委員の数・任期等については、各法令の定めるところによる。 報酬の額は、現行報酬額を基本に合併までに調整する。
(2) 農業委員会委員の報酬額については、現行報酬額を基本に合併までに調整する。
(3) 新市において引き続き設置する必要のある各種附属機関等の委員の数、任期、報酬額については、現行の制度を基本に合併までに調整する。
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