1.関係市町村の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
2.職員の定数については、関係市町村の現行定数の合計を新市に引き継ぐものとし、市長事務部局、教育委員会事務部局及び議会事務部局等の職員の定数の割り振りについては、合併時に調整するものとする。
なお、合併後は、職員の定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
3.職員の職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し、統一するものとする。
4.職員の給与制度については、国の基準及び類似団体を参考に、給料表の取扱いを含め合併時に調整する。
なお、現職員の現給は保障し、新市において格差の調整を行うものとする。
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