事務事業一元化に関わる事項

 
合併協定項目第8号 地方税の取扱い
合併協定項目番号 合併協定項目第8号
提出された協議会 第3回協議会
確認された協議会 第6回協議会
地方税の取扱いについて

 地方税の取扱いについて、合併年度は1市4町4村の例により、その取扱いを承継し、合併翌年度から新市の取扱いによるものとする。
関係市町村で、差異のあるもの等については、次のとおり調整する。

1.個人市民税の均等割については、標準税率(2,500 円)を採用する。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第10 条の規定により、合併年度に続く3 年度間は現行の税率を適用する。
納期については、川内市の例により調整する。ただし、各納期限は、月末とする方向で調整する。
減免については、川内市の例による。

2.法人市民税の法人税割の税率は、川内市の例により制限税率(14.7%)を採用する。
ただし、市町村の合併の特例に関する法律第10 条の規定により、合併年度に続く3年度間は現行の税率を適用する。

3.固定資産税の税率については、現行のとおり(1.4%)とする。
減免については、川内市の例により調整する。ただし、減免に関する規定については、合併までに調整する。
納期については、川内市の例により調整する。ただし、各納期限は、月末とする方向で調整する。

4.特別土地保有税については、川内市、樋脇町、入来町の例により調整する。

5.鉱産税は、入来町の例により調整する。

6.軽自動車税の税率は、川内市、東郷町の例により調整する。
納期については、川内市の例により調整する。ただし、納期限は、月末とする方向で調整する。
減免、課税免除については、川内市の例により調整する。
非課税の範囲については、地方税法第443 条によるものとする。

7.市町村たばこ税については、現行のとおりとする。

8.入湯税の税率については、川内市、樋脇町、入来町、祁答院町(100 円)の例により調整する。
課税免除については、合併までに調整する。
入湯税の充当については、新市において平成17 年度分から調整する。

9.納税組合及び納税嘱託員制度については、廃止の方向で調整する。
納税組合奨励金及び補助金、納税嘱託員委託料については、新市自治組織への補助制度で調整する。

10.個人町(村)民税、固定資産税の納期前納付報奨金については、廃止の方向で調整する。

11.口座振替については、川内市の例により調整し、取扱い金融機関については、合併までに総合的に調整する。

12.納付書の発送方法に差異のあるものについては、郵送を基本にして合併までに総合的に調整する。

資料

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