1.農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)新市に川内市・樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町の1市4町の区域、里村・上甑村・下甑村・鹿島村の4村を区域とする2つの農業委員会を置く。
(2)
新市の農業委員会の選挙による委員の定数については、1市4町の区域は38人、4村の区域は10人とする。ただし、合併時に農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第3項の規定を適用し、平成17年4月30日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
(3)選挙区設置等については、新市に移行後、速やかに協議する。
2.農業委員会の運営等については、次のとおりとする。
(1)農業委員会の運営については、合併時までに、具体的な調整を行うこととする。
(2)諸証明手数料については、合併時までに、新たに制度等を制定する。
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