1 新市の議会の議員の定数は34人とする。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第6条第1項の規定を適用し、合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間(4年間)に限り、新市の議会の議員の定数は44人とする。 また、選挙区については、関係市町村の区域ごとに設置し、各選挙区の議員の定数は次のとおりとする。
川内市の区域
25人 樋脇町の区域 4人
入来町の区域 3人
東郷町の区域 3人
祁答院町の区域 3人 里 村の区域 1人
上甑村の区域
2人 下甑村の区域 2人
鹿島村の区域 1人
なお、特例適用後の一般選挙からは、選挙区は設置しない。
2 議員報酬の額は、川内市の例により、合併時までに調整する。
3 委員会の種別及び委員数は、新市の議会全員協議会において調整する。
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