○薩摩川内市教育用情報機器等貸出要綱
令和5年8月30日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、教育課程に基づく、効果的な教育活動を進めるために、薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例(平成16年薩摩川内市条例第87号)別表に規定する小学校、中学校又は義務教育学校(以下「学校」という。)に通学する児童又は生徒(以下単に「児童生徒」という。)に対する薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教育用情報機器等の貸出しの取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、教育用情報機器等とは、タブレット端末、充電用ACアダプター及びタッチパネル操作用タッチペンをいう。
(貸出しの対象者)
第3条 教育用情報機器等の貸出しの対象者は、児童生徒とする。
(貸出しの申込み)
第4条 教育用情報機器等の貸出しを申し込むことができる者は、児童生徒を養育する者(以下「保護者等」という。)とする。
2 教育用情報機器等の貸出しを希望する保護者等は、薩摩川内市教育用情報機器等貸出申込書兼同意書(様式第1号。以下「申込書等」という。)を当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。
(貸出し)
第5条 校長は、申込書等を受理したときは、その内容を確認し、教育用情報機器等貸与管理台帳(個人用)(様式第2号。以下「管理台帳」という。)に必要事項を記載し、当該保護者等の養育する児童生徒(以下「利用者」という。)に教育用情報機器等を貸し出すものとする。
(貸出期間)
第6条 教育用情報機器等の貸出期間は、申込書等が提出された日の属する年度の3月31日までの間で校長が定める日までとする。
(費用)
第7条 教育用情報機器等の貸出しに係る費用は、無料とする。
2 教育用情報機器等を家庭学習において利用するために掛かる電気代、通信費その他の費用は、保護者等の負担とする。
(管理責任者の責務)
第8条 教育用情報機器等が常に最良の状態で利用できるよう適正に管理するため、管理責任者を置き、校長をもって充てる。
2 管理責任者は、教育用情報機器等の貸出しの状況を常に明らかにするため、管理台帳を整備しなければならない。
(情報管理者の責務)
第9条 教育用情報機器等の適正な管理業務を行わせるため、情報管理者を置き、校長が指名した者をもって充てる。
2 情報管理者は、教育用情報機器等の利用が適正に行われるため、貸出しの状況を把握し、必要に応じ、利用者に対する指導及び助言を行う。
(利用者等の責務)
第10条 利用者及び保護者等(以下「利用者等」という。)は、教育用情報機器等の取扱いについて、学校の指導に従うとともに、細心の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者等は、教育用情報機器等を家庭学習以外の目的で使用してはならない。
3 利用者等は、教育用情報機器等に対して次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 教育用情報機器等を利用者以外の者に利用させ、又は転貸すること。
(2) タブレット端末の設定、パスワード等を変更し、又は新たに設定し、若しくは削除すること。
(3) 学習上必要のないWebサイトを閲覧し、各種サービスを利用するためのID若しくはパスワードを漏えいし、又は個人的なメールアドレス、ID等を使用すること。
(4) 校長の許可なくアプリケーションソフトウェアのインストール、ハードウェア又はソフトウェアの設定の変更、不正な制限解除、改造等をすること。
(5) 校長の許可なくソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)の利用、クレジットカード等の個人情報の入力をすること。
(6) 教育用情報機器等を売却し、廃棄し、又は故意に破損させること。
(7) 教育用情報機器等に装飾等を行い、貸出時の状態に戻せないようにすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、校長又は教育委員会が別に定める規定に違反する行為を行うこと。
(届出)
第11条 保護者等は、次に掲げる障害、事故等が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。
(1) 教育用情報機器等を毀損し、紛失し、又は盗難に遭ったとき。
(2) ID又はパスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき。
(3) 教育用情報機器等が正常に作動しなくなったとき。
(4) 教育用情報機器等のデータの改ざん、抹消、不正使用、不正アクセス、ウイルスの侵入等が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(5) タブレット端末でSNS上のトラブルがあったとき。
(損害賠償)
第12条 保護者等は、教育用情報機器等の利用に当たり、利用者等の責めに帰すべき事由により、学校及び教育委員会又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
2 教育用情報機器等の利用に当たり、利用者等の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、教育委員会はその責任を負わない。
(返却)
第13条 保護者等は、教育用情報機器等について、学校から返却を求められた場合は、速やかに返却しなければならない。
2 貸出期間中に利用者が所属する学校から転出しようとする場合は、転出日から起算して3日前までに、教育用情報機器等を返却しなければならない。
3 校長は、貸出期間を満了した教育用情報機器等の返却を受けた場合は、管理台帳に返却日を記録するとともに、教育委員会からの求めに応じて、その写しを提出しなければならない。
4 校長は、返却された教育用情報機器等に故障等の異変を認めた場合は、教育委員会へ直ちに報告し、利用者等から詳細に事情を聴取して報告書を作成し、教育長に報告しなければならない。
(1) 利用者が貸し出された学校に在籍しなくなったとき。
(2) 教育用情報機器等の管理上において特別な事情が生じたとき。
2 利用者は、前項の規定により貸出しを取り消されたときは、教育委員会が別に定める日までに、教育用情報機器等を返却しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。