○令和6年能登半島地震に伴う避難者への薩摩川内市生活支援金事業実施要綱
令和6年1月18日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年能登半島地震により被害を受けた被災者を支援するため、薩摩川内市へ避難した被災者に対し支援金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 令和6年能登半島地震 令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とする地震及び同地方を震源とする余震等をいう。
(2) 避難元市区町村 令和6年能登半島地震により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用区域とされた市区町村をいう。
(3) 避難者 令和6年能登半島地震の発生時点において、避難元市区町村に住所を有しており、本市へ避難した者をいう。
(4) 避難支援対象者 避難者で次のいずれにも該当する者をいう。
ア 本市に一時避難を希望する者又は住所移転した者
イ り災証明書又は運転免許証等の住所から避難元市区町村に住所を有していたことが確認できる者
ウ 全国避難者情報システムの避難先等に関する情報提供に同意した者
(5) 支援金代表者 同一の住所又は居所に避難し、かつ、生計を同じくする避難支援対象者を代表する者をいう。
(支援金の対象者)
第3条 支援金は、本市に避難し、1月以上居住する避難者に対し1回限り交付するものとする。
(支援の内容)
第4条 市長は、避難支援対象者に対し、予算の範囲内で別表に掲げる移動支援金、生活支援金及び子ども支援金(以下これらを「支援金」という。)を交付するものとする。
(支援金の交付手続)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年能登半島地震に伴う避難者への薩摩川内市生活支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 支援金代表者となるべき者がある場合は、支援金代表者が前項の申請を行うものとする。
3 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、令和6年能登半島地震に伴う避難者への薩摩川内市生活支援金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者へ通知するものとする。
4 決定通知書を受けた申請者は、支援金の交付を請求しようとするときは、決定通知書に記載された期限までに令和6年能登半島地震に伴う避難者への薩摩川内市生活支援金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。
5 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(調査)
第6条 市長は、必要に応じて、申請者の避難状況について調査できるものとする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金を受けた者があるときは、既に受けた支援金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
移動支援金 | 1人当たり5万円(申請時において小学生(義務教育学校の前期課程に就学している者を含む。)以下の者は2万5千円とする。) | |
生活支援金 | 避難先が実家又は親族宅以外の場合 | 10万円に、1人当たり5万円を加算した額(30万円を限度とする。) |
避難先が実家又は親族宅の場合 | 5万円に、1人当たり2万5千円を加算した額(15万円を限度とする。) | |
子ども支援金 | 1人当たり10万円(申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。) |