○薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマークの使用に関する要綱

令和6年1月4日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の適正な管理を図るため、使用の基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク)

第2条 ロゴマークは、別図のとおりとする。

(使用することができる者)

第3条 ロゴマークを使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする者又は団体

(2) 政党又は特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、若しくは反対することを目的とする者又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、同条第2号に規定する暴力団、暴力団員が所属している団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者若しくは団体

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又はその者が構成員に含まれる団体

(5) 営利を目的としてロゴマークを使用しようとする者(第8条第1項の規定によりロゴマークの使用の承認を受けた場合を除く。)

(使用期間)

第4条 ロゴマークを使用できる期間は、令和7年3月31日までとする。ただし、営利を目的として使用する場合は、第8条第1項の規定により使用の承認を受けた期間とする。

(遵守事項)

第5条 ロゴマークの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークの形状を変更して使用しないこと。

(2) ロゴマークを自己の商標若しくは意匠に使用せず、又は商標権、意匠権等の知的財産権の申請をしないこと。

(3) 市の信用又は品位を損ない、又は損なうおそれがあるようなロゴマークの使用をしないよう努めること。

(4) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるようなロゴマークの使用をしないよう努めること。

(5) 市のシティセールスに積極的に協力するよう努めること。

(使用中止の措置等)

第6条 市長は、ロゴマークを使用している者が第3条から前条までの規定に違反していると認める場合は、ロゴマークの使用、その使用商品等の回収又は生産、加工若しくは提供の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

2 前項の規定に基づく処分によって、ロゴマークを使用している者又は使用していた者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(営利目的の使用の申請)

第7条 営利を目的としてロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、その使用しようとする商品又は役務の種類1件ごとに、薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(営利目的の使用の承認)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、ロゴマークの使用の可否を決定し、申請者に対し、薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマーク使用承認決定通知書(様式第2号)又は薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマーク使用承認却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長は、次に掲げる場合を除き、ロゴマークの使用を承認するものとする。

(1) 当該申請に係る商品又は役務が関係法令の規定に違反していると認められる場合

(2) 申請に偽りその他の不正があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がロゴマークの使用を承認することが適当でないと認める場合

2 市長は、前項の承認をする場合において、ロゴマークの適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更の申請等)

第9条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた内容に著しい変更が生じた場合は、速やかに薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(承認の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項又は前条第1項の承認を取り消し、又はその使用商品等の回収又は生産、加工若しくは提供の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認を受けた内容(当該承認に付された条件を含む。)に違反していると認められるとき。

(3) この告示の規定に違反していると認められるとき。

(4) ロゴマークの適正な管理に重大な支障を来す行為又はロゴマークの信用若しくは品位を著しく損なう行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(状況の報告及び調査)

第11条 使用者は、毎年度終了後30日以内に、薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマーク使用状況等報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により承認を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該報告書を提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるほか、ロゴマークの適正な使用を確保するため特に必要があると認めるときは、その都度、使用者に対しロゴマークの使用状況等について報告を求め、又は関係職員にロゴマークの使用状況等について実地に調査させることができる。

(使用者の責務等)

第12条 使用者は、第5条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない

(1) 使用承認を受けた目的以外の目的又は用途に使用しないこと。

(2) ロゴマークを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

2 使用商品等の流通又は販売若しくは営業の過程において、当該使用商品等の品質等に関する事故又は苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、当該使用者がその責任を負うものとする。この場合において、当該使用者は、事故等の内容及びその解決のために講じた措置について遅滞なく市長に報告しなければならない。

3 事故等の発生により当該使用者、その関係取引先等において経済的な損害その他不測の事態が発生した場合であっても、市は一切の責任及び負担を負わない。

(使用料)

第13条 ロゴマークの使用料は、無料とする。ただし、ロゴマークの表示に要する費用は、使用者の負担とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに係るロゴマークの使用については、第5条第10条及び第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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別図(第2条関係)

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【備考】

色は、次の表のとおりとする。

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(CMYK値による色指定)

最上部文字、波線下部、花、ア

C:0%、M:73%、Y:43%、K:0%

英字、波線上部、イ

C:62%、M:18%、Y:0%、K:0%

波線中部、ウ

C:35%、M:0%、Y:100%、K:0%

最下部文字

C:63%、M:36%、Y:0%、K:50%

薩摩川内市誕生20周年記念ロゴマークの使用に関する要綱

令和6年1月4日 告示第12号

(令和6年1月4日施行)