○薩摩川内市アーティストバンク実施要綱
令和5年10月1日
告示第647号
(目的)
第1条 この告示は、本市にゆかりのあるアーティストの人材情報を集積し、薩摩川内市アーティストバンク(以下「アーティストバンク」という。)に登録することにより、アーティストの発表の場を拡充するとともに、市民に文化・芸術に触れる機会を提供し、もって本市の文化・芸術活動(音楽、舞踊、美術、文学等の公演、講演、教室開催等をいう。以下同じ。)の振興に資することを目的とする。
(登録の対象となるアーティスト)
第2条 アーティストバンクへの登録の対象となるアーティストは、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 文化・芸術活動を行う個人又は団体であること。
(2) 市内に活動拠点があり、文化・芸術活動を実施していること。
(3) 市民の依頼に応じて市内で文化・芸術活動が実施できること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、アーティストバンクへの登録の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するもの(以下「暴力団等」という。)
(2) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うもの
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
(4) 営利又は商業宣伝を目的としてアーティストバンクに登録しようとするもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がアーティストバンクに登録することが適当でないと認めるもの
(登録の申込み等)
第3条 アーティストバンクに登録しようとするアーティスト(以下「登録申込者」という。)は、薩摩川内市アーティストバンク登録申込書を市長に提出しなければならない。
(登録の通知等)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、適切であると認めるときは、登録申込者をアーティストバンクに登録し、適切でないと認めるときは、登録申込者にその旨通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録を完了したときは、登録申込者に通知し、当該登録申込者の同意を得ている情報について公開するものとする。
(登録情報の変更)
第5条 アーティストバンクへの登録を受けた登録申込者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更があったときは、速やかに薩摩川内市アーティストバンク登録変更届を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、アーティストバンクへの登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により登録の申込みを行ったとき。
(2) 正当な理由なくアーティストバンクに係る事業を遂行しなかったとき。
(3) 第2条第1項のいずれかに該当しなくなったとき。
(4) 第2条第2項のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 薩摩川内市アーティストバンク登録抹消届により登録の抹消を申し出たとき。
2 市長は、前項の規定による登録の取消しを行ったときは、登録者へ速やかに通知するものとする。
(登録者の招へい)
第7条 登録者を文化・芸術活動に招へいしようとする者(以下「利用者」という。)は、薩摩川内市アーティストバンク利用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、公演等の実施に関する事項については、登録者及び利用者で直接協議するものとする。
2 前項に規定する文化・芸術活動は、市内で行わなければならない。
3 登録者の招へいに係る経費は、利用者が負担する。
4 利用者は、文化・芸術活動が次の各号のいずれかに該当するときは、登録者を招へいすることができない。
(1) 暴力団等が関係するとき。
(2) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とするとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 営利又は商業宣伝を主目的とするとき。
(5) 第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(損害の免責)
第8条 前2条の規定により、登録者、利用者及び第三者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(事務局)
第9条 アーティストバンクに関する事務は、文化スポーツ課において処理する。
(様式)
第10条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、アーティストバンクに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前までに、薩摩川内市アーティストバンク要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。