○薩摩川内市障害福祉サービス事業所等価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年7月6日
告示第499号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の障害福祉サービス事業所等について、電力、ガス、食料品その他の価格の高騰による影響を軽減し、障害福祉サービス等の安定的な提供の確保を図るため、当該事業所に対する薩摩川内市障害福祉サービス事業所等価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象となる事業所)
第2条 補助金の交付の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)は、別表中欄に掲げる事業所(令和5年7月6日(以下「基準日」という。)時点において現に市内に存するものに限る。)のうち、同年4月1日から基準日の前日までの間に市内で障害福祉サービス等の提供を行っており、かつ、基準日以降も市内で障害福祉サービス等の提供を継続する意思があるものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 基準日時点において現に休止していないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象事業所は、薩摩川内市障害福祉サービス事業所等価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(申請期限)
第5条 申請書の提出期限は、令和6年2月29日とする。
(交付の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を決定した後に補助金の交付の決定を受けた事業所(以下「交付事業所」という。)が第2条の規定を満たさないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により交付事業所が補助金の交付の決定を受けたことが判明した場合は、当該交付事業所に対し、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第8条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
種別 | 事業所 | 補助金の額 |
訪問系事業所 | 居宅介護のサービスを提供する事業所 | 1事業所当たり10,000円 |
重度訪問介護のサービスを提供する事業所 | ||
同行援護のサービスを提供する事業所 | ||
行動援護のサービスを提供する事業所 | ||
自立生活援助のサービスを提供する事業所 | ||
就労定着支援のサービスを提供する事業所 | ||
保育所等訪問支援のサービスを提供する事業所 | ||
居宅訪問型児童発達支援のサービスを提供する事業所 | ||
移動支援のサービスを提供する事業所 | ||
訪問入浴のサービスを提供する事業所 | ||
通所系事業所 | 短期入所のサービスを提供する事業所 | 1事業所当たり150,000円 |
生活介護のサービスを提供する事業所 | ||
自立訓練(生活訓練)のサービスを提供する事業所 | ||
就労移行支援のサービスを提供する事業所 | ||
就労継続支援のサービスを提供する事業所 | ||
児童発達支援のサービスを提供する事業所 | ||
放課後等デイサービスのサービスを提供する事業所 | ||
地域活動支援センター | ||
日中一時支援のサービスを提供する事業所 | ||
居住系事業所 | 施設入所支援のサービスを提供する事業所 | 令和5年4月1日時点の定員数に10,000円を乗じて得た額 |
共同生活援助のサービスを提供する事業所 | ||
宿泊型自立訓練のサービスを提供する事業所 | ||
相談系事業所 | 計画相談支援のサービスを提供する事業所 | 1事業所当たり10,000円 |
地域移行支援のサービスを提供する事業所 | ||
地域定着支援のサービスを提供する事業所 | ||
障害児相談支援のサービスを提供する事業所 |