○薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業支給実施要綱
令和5年5月23日
告示第431号
(目的)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対し、薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、臨時的な措置として支援を行うことを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、市町村民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第3条 給付金の支給額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、価格高騰対策臨時給付金支給要件確認書(住民税非課税世帯)(以下「確認書」という。)の提出又は価格高騰対策臨時給付金支給申請書(請求書)(以下「申請書」という。)による申請により行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書等を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、申請書による申請をするときは、当該代理人は当該申請書に加え、原則として委任状の提出をするものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限等)
第7条 確認書の提出期限及び申請書による申請期限は、令和5年10月31日とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、第5条の規定により申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第9条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び受給権者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により周知するものとする。
2 市長は、第8条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。