○薩摩川内市SDGs・カーボンニュートラル登録制度実施要綱
令和5年4月21日
告示第356号
(目的)
第1条 この告示は、薩摩川内市SDGs・カーボンニュートラル登録制度(以下「薩摩川内SDGsチャレンジパートナー制度」という。)を通じて、企業・団体等のSDGsの取組を見える化し、SDGs及びカーボンニュートラル達成に向けた本市及び企業・団体等による連携を図り、もって市内におけるSDGs及びカーボンニュートラルの取組の活性化につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「薩摩川内SDGsチャレンジパートナー制度」とは、SDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて取り組むことを宣言した企業・団体等を市が登録する制度をいう。
(対象となる企業・団体等)
第3条 薩摩川内SDGsチャレンジパートナー制度への登録(以下「登録」という。)の対象となる企業・団体等(以下「対象企業・団体等」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市内に本社、支店、事業所等を有し、市内で事業活動を行う企業、法人、NPO団体、市民団体、教育・研究機関、個人事業主等又は本市と包括連携協定を結んでいる企業・団体等であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び同条第6号に規定する暴力団員が所属していないこと並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(3) その他関係法令等に違反する重大な事実がないこと又は社会通念上登録するにふさわしくないと判断される事由がないこと。
(登録の申請)
第4条 登録を申請しようとする対象企業・団体等は、市長が別に定める期限までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 薩摩川内SDGsチャレンジパートナー登録申請書(以下「申請書」という。)
(2) 薩摩川内SDGsチャレンジパートナー宣言書(以下「宣言書」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(登録基準)
第5条 登録は、申請書、宣言書等に基づき、SDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて取り組む意思を市長が確認することにより行うものとする。
(登録の通知)
第6条 市長は、登録を決定したときは、薩摩川内SDGsチャレンジパートナー結果通知書によりその結果を通知するものとする。
2 市長は、登録を決定した対象企業・団体等(以下「薩摩川内SDGsチャレンジパートナー」という。)に薩摩川内SDGsチャレンジパートナー登録証を交付するものとする。
(登録の有効期間及び更新)
第7条 登録の有効期間は、登録を決定した日から起算して3年とする。
(登録の変更)
第8条 薩摩川内SDGsチャレンジパートナーは、登録の有効期間内に申請した内容に変更があった場合は、薩摩川内SDGsチャレンジパートナー変更届出書により市長に届け出なければならない。
(登録の辞退)
第9条 薩摩川内SDGsチャレンジパートナーは、第3条に規定する要件を満たさなくなったとき又は登録を継続する意思がないときは、薩摩川内SDGsチャレンジパートナー辞退届出書により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第10条 市長は、薩摩川内SDGsチャレンジパートナーが第3条に規定する要件を満たさないことが明らかになったとき又は薩摩川内SDGsチャレンジパートナーとして適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(取組状況の把握)
第11条 市長は、必要に応じて薩摩川内SDGsチャレンジパートナーに対し、取組状況の聞き取り調査又は現地調査を実施し、取組状況が確認できる書類等の提出を求めることができる。
(様式)
第12条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前までに、薩摩川内市SDGs・カーボンニュートラル登録制度(通称:「薩摩川内SDGsチャレンジパートナー制度」)実施要領(以下「要領」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に要領の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。