○薩摩川内市体調不良児対応型病児保育事業実施要綱
令和5年3月24日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、保育所等において体調不良となった児童に対し、緊急的かつ保健的な対応を行う体調不良児対応型病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安全・安心な保育体制を確保し、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等」とは、保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所をいう。
2 この告示において「実施施設」とは、次条の規定により市長から事業の全部又は一部の委託を受けた保育所等をいう。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の全部又は一部をその適切な実施が確保できると認められる保育所等に委託することができる。
(事業の対象となる児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、実施施設に通所し、保育中に発熱等の体調不良(以下「体調不良」という。)となった児童であって、その保護者が当該児童を引き取るまでの間に緊急的かつ保健的な対応を必要とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施施設に通う前に体調不良となった児童であって、当面その症状が変化するおそれがないと医師が判断したものは、事業の実施に支障のない範囲内で事業を利用することができる。
(事業の要件等)
第5条 実施施設は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 医務室その他の衛生管理面における適切な措置がなされ、対象児童等(対象児童及び前条第2項の規定により事業を利用する児童をいう。以下同じ。)の安静が確保できる場所(その他の児童の感染を防止するために間仕切り等により他の場所との往来を制限することができる場所に限る。)を備えていること。
(2) 看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置していること。
2 実施施設において事業を担当する看護師等(以下「担当者」という。)は、実施施設に通所する児童全体の健康管理、衛生管理等の面における保健的な対応を日常的に行うとともに、地域の子育て家庭や妊産婦等のニーズに対応し、相談その他の支援を定期的に実施しなければならない。
3 実施施設内で事業を同時に利用することができる対象児童等の数は、担当者1人につき2人程度とする。
(利用日及び利用時間)
第6条 事業の利用日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用日 実施施設の開園日又は開所日
(2) 利用時間 対象児童等が体調不良を生じた時刻(第4条第2項に規定する児童にあっては、実施施設の始業の時刻)から当該対象児童等の保護者が当該対象児童等を引き取る時刻までの時間
(事故の報告)
第7条 実施施設の長は、事業の実施中に事故が生じたときは、速やかに市に報告しなければならない。
(負担金)
第8条 事業を利用する対象児童等の保護者(以下「利用者」という。)に係る利用料は無料とする。
(利用者及び実施施設の留意事項)
第9条 利用者は、第6条に規定する利用日及び利用時間において、実施施設に対し、常に連絡先を明らかにするとともに、対象児童等の病状の急変等により事業の利用を中止することとなった場合には、直ちに当該対象児童等を実施施設から引き取らなければならない。
2 実施施設の長は、通所する児童が対象児童等となった場合には、速やかにその保護者に連絡し、体調不良の発生の状況その他必要な事項について説明を行わなければならない。
3 実施施設の長は、対象児童等の病状その他の状況を十分に把握の上、第6条に規定する利用日及び利用時間における当該対象児童等の保育状況等に関する記録を整備しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 実施施設の長は、事業を実施した場合は、体調不良児対応型病児保育事業実績報告書を事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(事業の経理)
第11条 実施施設の長は、事業の経理を事業以外の経理と明確に区分しておかなければならない。
(書類の整備)
第12条 市長及び実施施設の長は、事業の実施状況を明らかにすることができる書類を備え付けなければならない。
(様式)
第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。