○薩摩川内市使用済核燃料税条例
令和5年9月20日
条例第26号
(課税の根拠)
第1条 市は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、使用済核燃料税を課する。
(1) 発電用原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。
(2) 燃料集合体 発電用原子炉に燃料として使用する燃料棒の集合体をいう。
(3) 使用済核燃料 発電用原子炉に装荷が行われた燃料集合体で、既に燃料として使用済みのものをいう。
(4) 貯蔵 発電用原子炉施設内の使用済燃料貯蔵設備(以下「貯蔵設備」という。)に、発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を、使用済核燃料貯蔵施設又は再処理施設に搬出されるまでの間、貯蔵することをいう。
(納税義務者)
第3条 使用済核燃料税は、使用済核燃料の貯蔵に対し、発電用原子炉の設置者に課する。
(課税標準)
第4条 使用済核燃料税の課税標準は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)に、貯蔵設備に貯蔵されている使用済核燃料のうち、一の発電用原子炉につき157体を超える当該使用済核燃料の数量とする。
(税率)
第5条 使用済核燃料税の税率は、使用済核燃料1体当たり29万円とする。
(徴収の方法)
第6条 使用済核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続等)
第7条 使用済核燃料税の納税義務者は、基準日から2箇月以内に規則で定めるところにより、使用済核燃料の数量、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付書により納付しなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後において、その申告に係る使用済核燃料の数量又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書により納付しなければならない。
(更正、決定等に関する通知)
第9条 法第686条第4項の規定による使用済核燃料税の更正又は決定の通知、法第688条第6項の規定による使用済核燃料税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第689条第5項の規定による使用済核燃料税の重加算金額の決定の通知を行う場合においては、更正又は決定の通知書を交付して行うものとする。
(不足税額等の納付手続)
第10条 使用済核燃料税の納税義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合においては、当該通知書に係る不足税額(更正により増加した税額又は決定による税額をいう。)及び当該不足税額に係る法第687条第2項に規定する延滞金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に記載された納期限までに、納付書により納付しなければならない。
(賦課徴収)
第11条 使用済核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例の定めるもののほか、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)の定めるところによる。この場合において、同条例第18条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは薩摩川内市使用済核燃料税条例」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、法第669条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して3月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の基準日に貯蔵されている使用済核燃料から適用する。
(この条例の失効)
第3条 この条例は、施行日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。
2 施行日からこの条例の失効の日の前日までの期間における基準日において課した、又は課すべきであった使用済核燃料税については、この条例は、前項の規定にかかわらず、この条例の失効の日以後も、なおその効力を有する。