○薩摩川内市特定地域産業立地支援事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市特定地域産業立地支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、本市における産業立地を支援し、もって地域経済の浮揚及び均衡ある発展に資するため、必要があると認める者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 特定地域 本市の地域経済の浮揚及び均衡ある発展に資するため、市長が別に定める地域をいう。
(2) 事業所等 事務所、工場、倉庫、店舗等をいう。
(3) 新設 市内に事業所等を有しない者が新たに事業所等を設置し、又は市内に事業所等を有する者が新たな業種の事業を行う目的で新たに事業所等を設置することをいう。
(4) 増設 市内に事業所等を有する者が既設の事業所等の規模を維持・拡大する目的で、当該事業所等の存する敷地又は当該事業所等の存する敷地と異なる市内の敷地に、事業所等を設置することをいう。
(5) 移転 市内に事業所等を有する者が既設の事業所等の規模を維持・拡大する目的で、当該事業所等を廃止し、当該事業所等の存する敷地から当該事業所等の存する敷地と異なる市内の敷地に、事業所等を設置することをいう。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 常時使用する従業員の数が300人以下である中小企業者、法人その他の団体及び個人事業主。ただし、卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む団体であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないと市長が認めるものを除く。
(2) 特定地域において、新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)により、新たに土地及び建物を取得し、若しくは賃借し、又は自ら所有する土地に建物を取得した者のうち、取得した日又は賃借した日から2年以内に事業活動を開始するもの。ただし、災害その他の特別な事情により、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3) 新設等に係る土地、建物及び償却資産の取得費用の合計額(土地及び償却資産のみ取得した場合を除く。)が1,000万円以上である者又は当該新設等に係る土地及び建物の賃借費用の合計額が1箇月当たり10万円以上である者
(4) 取得又は賃借をした事業所等において、3箇月以上継続して雇用保険の被保険者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。)が5人以上従事していること。
(5) 当該事業所等に対し、この告示による補助その他市から同種の助成を受けていないこと。
(6) 市税の滞納がないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者
(3) 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体若しくは公益を害するおそれのある団体又は当該団体が構成団体となっている団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が新設等の実施に要した経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 用地取得費 新設等のために必要な土地(以下「施設用地」という。)の取得に要した経費(売買代金及び当該施設用地に係る造成費(解体費を含む。)を含む。)
(2) 施設設備費 新設等のために必要な建物及び機械設備(以下「施設設備」という。)の取得に要した経費
(3) 賃借費 新設等のために必要な施設用地又は施設設備の賃借に要した経費
(1) 用地取得費 補助対象経費に100分の15を乗じて得た額とし、600万円を限度とする。
(2) 施設設備費 補助対象経費に100分の2.5を乗じて得た額とし、600万円を限度とする。
(3) 賃借費 補助対象経費に100分の15を乗じて得た額とし、1年当たり200万円を限度とする。ただし、新設等を行った事業所等に係る操業開始日(以下「操業開業日」という。)の属する月から3年を経過するまでの期間とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業者認定申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新設等のための工事(以下「新設等工事」という。)に着手しようとする日の2箇月前までに、薩摩川内市特定地域産業立地支援事業者認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 新設等工事に関する建設計画を明らかにする書類
(2) 貸借対照表、損益計算書等の資本、資産等を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第8条 事業者認定に関する事項を審査するため、薩摩川内市特定地域産業立地事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、別に定める。
(事業者認定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査会へ付議するものとする。
2 審査会は、申請者から申請内容を聴取し、交付対象者としての認定の可否について審査する。
3 前項の規定による審査会の審査結果を踏まえ、市長が交付対象者を認定するときは、薩摩川内市特定地域産業立地支援事業者認定通知書により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、申請者を交付対象者として認定する場合において公益上必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付申請)
第10条 前条第3項の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、薩摩川内市特定地域産業立地支援事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、操業開始日後3箇月を経過した日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。
(1) 補助金の額の積算を証する書類
(2) 事業概要を明らかにする書類
(3) 施設用地又は施設設備の取得又は賃借に係る契約書の写し及び当該契約に係る支払を証する書類
(4) 取得又は賃借した事業所等に係る従業員名簿
(5) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知)
第11条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、薩摩川内市特定地域産業立地支援事業補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、認定事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を適正に達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付の請求)
第12条 前条の決定通知書による通知を受けた認定事業者(以下「交付決定者」という。)は、薩摩川内市特定地域産業立地支援事業補助金交付請求書により、当該補助金の交付を請求することができる。
(調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の交付の決定の取消し又は返還)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(3) 交付決定者の責めに帰すことのできない事由を除き、操業開始日後5年以内に操業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(成果)
第15条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市における産業立地の促進及び地域経済の浮揚とする。
(見直し期間)
第16条 補助金に係る条例第4条第1項の市長の定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第17条 補助金に係る条例第4条第2項第1号の効果は、認定事業者の投下固定資産総額(新設等に伴い取得した固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第5条第1号及び第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第12条第1号及び第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。)のうち、事業所等の事業の用に直接供するものの取得に要した額(固定資産を賃借により使用する場合は、当該賃借に要した額)の合計額で、市長が認定した額をいう。)によって測定するものとする。
(様式)
第18条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。