○薩摩川内市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年12月23日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(高齢者部分休業の承認の申請等)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。
2 前項の規定による申請は、高齢者部分休業を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、当該申請を行った職員に対し通知するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定による承認の取消し又は休業時間の短縮をするときは、当該高齢者部分休業の承認を受けた職員に対し通知するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、当該申出を行った職員に対し通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。