○薩摩川内市出産・子育て応援給付金支給実施要綱
令和5年1月16日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、妊娠や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため支給する、薩摩川内市出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
ア 令和5年2月1日(以下「基準日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦
イ 令和4年4月1日から基準日の前日までに出生した児童(零歳から2歳までの乳幼児をいう。以下同じ。)の母
ウ 令和4年4月1日から基準日の前日までに妊娠の届出をした妊婦
ア 基準日以降に出生した児童を養育する者
イ 令和4年4月1日から基準日の前日までに出生した児童を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 対象となる児童1人につき5万円
(支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市出産応援給付金申請(請求)書又は薩摩川内市子育て応援給付金申請(請求)書(以下これらを「申請書等」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書等を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 第3条第1項第1号アに該当する者 申請者が妊娠中である期間の末日まで
(2) 第3条第1項第1号イ又はウに該当する者 基準日から3箇月を経過する日まで
(3) 第3条第1項第2号アに該当する者 対象となる児童が生後4箇月頃まで
(4) 第3条第1項第2号イに該当する者 基準日から3箇月を経過する日まで
(5) 第3条第1項第1号エ又は同項第2号ウに該当する者 市長が別に定める日まで
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により申請者が申請書等を提出できない場合は、市長が別に指定する期日までに行うことができるものとする。
(支給の決定)
第7条 市長は、第5条の規定により、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第8条 市長は、給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知するものとする。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。