○薩摩川内市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和3年12月7日
告示第670号
(目的)
第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達成するため、市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金が支給される者をいう。
(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童(新生児である対象児童を除く。)に係る支給対象者をいう。
(4) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、市が支給する児童手当の受給記録等を基に、市が子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行うものをいう。
(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、令和3年9月30日において平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生又はそれに準ずる児童(以下「高校生」という。)の主たる生計維持者をいう。
(6) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童(令和3年9月に生まれた児童を含む。)のことをいい、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。
(8) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書により、子育て世帯への臨時特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、支給の申込みから市長が別に定める期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外の者に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市が子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行った者以外の高校生のみの世帯又は公務員等に係る令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(以下この条において「申請書」という。)により申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る市申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合を含む。)第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、市長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者のうち、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて新生児に係る令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(以下この条において「申請書」という。)により子育て世帯への臨時特別給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととし、児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、申請書により別途本給付金について申請を行った者については、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、申請書に記載された振込指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本給付金を振り込むこととする。なお、現在の児童手当受給の記録を基に子育て世帯への臨時特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、市長が新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行うことができるものとする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年4月中の市長が別に定める日とする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第3項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座の解約又は変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第14条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月20日告示第690号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の薩摩川内市子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)(以下「先行給付金」という。)の支給を決定している支給対象者に対しては、先行給付金5万円のほか、追加給付金5万円を支給するものとする。この場合において、改正後の薩摩川内市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱の規定中「子育て世帯への臨時特別給付金」とあるのは、「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)及び追加給付金」とする。
3 この告示の施行の際現に旧要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 子育て世帯への臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)は、令和3年9月分の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に支給する。
(1) 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により臨時特別給付金を支給される者が、当該者に対して臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
(2) 基準日の翌日から臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に臨時特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
(3) 基準日の翌日から臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して臨時特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
支給対象者に支給される臨時特別給付金の対象児童(臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生
(3) 基準日において里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
(4) 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童