○薩摩川内市財政運営本部設置要綱
令和4年5月27日
訓令第7号
(設置)
第1条 健全で持続可能な財政運営を実現するため、薩摩川内市財政運営本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 薩摩川内市中期財政運営指針の進行管理に関すること。
(2) 薩摩川内市中期財政運営指針の見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、財政運営に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。
2 本部長は、未来政策部及び行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長をもって充てる。
3 副本部長は、前項以外の副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、未来政策部長、行政管理部長、企画政策課長、総務課長、財政課長及び財産マネジメント課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(事務局)
第6条 本部の事務を処理するために事務局を設け、財政課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年4月26日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。