○薩摩川内市保育所等給食支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月26日
告示第576号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等に直面する子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、栄養バランスや量を保った従前どおりの給食等の実施が確保されるよう、保育所等に対し、薩摩川内市保育所等給食支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、保育所等給食支援事業(鹿児島県保育所等給食支援事業費補助金交付要綱の制定について(令和5年8月21日付け子支第166号鹿児島県くらし保健福祉部長通知)別添の鹿児島県保育所等給食支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第2条第1号に定める事業をいう。)の交付の対象となる事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県要綱別表に定める保育所等給食支援事業の補助額の算定方法に基づき算出するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市保育所等給食支援事業費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、保育所等給食支援事業費補助金計算書を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、薩摩川内市保育所等給食支援事業費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、当該申請者に補助金を交付するものとする。
(調査等)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(決定の取消し又は補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、薩摩川内市保育所等給食支援事業費補助金実績報告書に、保育所等給食支援事業費補助金計算書を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(様式)
第11条 この告示において規定する書類の様式は、要綱等に定めるもののほか、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月21日告示第578号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市保育所等給食支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月分以降の給食等に係る費用について適用し、令和4年4月分から令和5年3月分までの給食等に係る費用については、なお従前の例による。