○薩摩川内市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱
令和4年7月4日
告示第450号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、サツマイモ基腐病の対策等を推進し、その発生予防やまん延防止に資する基盤整備を図るため、農地耕作条件改善事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、実施要綱、実施要領及び薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、薩摩川内市かんしょ生産組合とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象経費及び補助金の額は、別表とおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に薩摩川内市農地耕作条件改善事業(変更)計画書(実績書)及び収支予算(精算)書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
2 市長は、補助事業者が市長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了し、又は中止若しくは廃止された場合において、当該事業により取得した工事材料その他物件が残存するときは、遅滞なく品目、数量、金額及び処分の方法を市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第6条 補助事業の内容に次に掲げる変更等が生じるときは、規則第9条に定めるところによる。
(1) 事業区分ごとに配分された補助金の額に変更がある場合
(2) 事業費に20パーセントを超える増減がある場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を実施した年度の12月31日までの事業遂行状況について、事業遂行状況報告書を当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。
(様式)
第8条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第9条 この告示において定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
・実施要綱に基づき実施する地域特産物等の病害虫対策に資する排水対策等に要する経費 (事業区分) | |
(1) 反転耕 | ア 10アールにつき20万円 イ 施工の全部が農業者施工でない(以下「部分施工」という。)場合 10アールにつき35万円 |
(2) 混層耕 | ア 10アールにつき1万5千円 イ 部分施工の場合 10アールにつき2万5千円 |
(3) 堆肥施用 | ア 10アールにつき1万5千円 イ 部分施工の場合 10アールにつき2万5千円 |
(4) 明渠排水 | ア 100メートルにつき1万円 イ 部分施工の場合 100メートルにつき1万5千円 |