○薩摩川内市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付要綱
令和4年7月4日
告示第454号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、小児がん等の治療を目的とした造血細胞移植により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種により獲得した免疫の低下又は消失により要するワクチン再接種の費用を助成することにより、感染症の発生予防や症状の軽減を図り、もって本人及び家族の経済的負担を軽減することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。
(1) 造血細胞移植 骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。ただし、自家造血幹細胞移植を除く。
(2) ワクチン再接種 法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種(結核及びロタウイルス感染症に係るものを除く。)で、かつ、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき実施された再接種をいう。
(交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者の保護者とする。
(1) ワクチン再接種が必要であると医師が認めた者
(2) ワクチン再接種を受ける日において、市内に住所を有する20歳未満の者
(3) 令和4年度以後にワクチン再接種を受けた者
(助成対象経費)
第5条 助成金の対象となる経費は、ワクチン再接種に要する費用とする。ただし、抗体検査に要する費用及び医師が記載する理由書等の文書料を除く。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、ワクチン再接種を行った医療機関へ支払った予防接種料(消費税を含む。)とする。ただし、当該予防接種料は、ワクチン再接種を実施した日の属する年度において本市が委託医療機関と契約した当該ワクチンの接種に係る単価を上限とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ワクチン再接種を行った日から1年以内に、造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書に造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金に関する主治医意見書その他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付決定通知書又は造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第9条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付請求書により、当該助成金の交付を請求することができる。
(助成金の交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、助成金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(成果)
第11条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、小児がん等の治療における経済的負担の軽減とする。
(見直しの期間)
第12条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第13条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、申請件数を指標に用いて測定するものとする。
(助成金の交付を受けた者の責務)
第14条 助成金の交付を受けた交付決定者は、本市の予防接種施策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第15条 この告示による予防接種は、保護者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、当該ワクチン再接種により健康被害が生じた場合は、市は責任を負わない。この場合において、健康被害の救済手続は、保護者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(様式)
第16条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。