○薩摩川内市市民サービスセンター処務規則
令和3年9月24日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、薩摩川内市支所等設置条例(平成16年薩摩川内市条例第8号)第3条の規定に基づき、里市民サービスセンター及び鹿島市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(センター員)
第2条 市民サービスセンターにセンター員を置くことができる。
2 センター員は、上司の指揮に従い各担任の事務に従事する。
(取扱事務)
第3条 市民サービスセンターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳、戸籍及び印鑑登録に関する諸届出の受理及び証明書等の交付に関すること。
(2) 各種市税及び税外収入の徴収事務並びに市税に係る諸証明の交付に関すること。
(3) その他、市民利用の多い事務に関すること。
(4) 振興局との事務連絡に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の命じた事項に関すること。
(備付帳簿)
第4条 市民サービスセンターには、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(監督)
第5条 センター員は、市民サービスセンターが属する振興局の地域振興課長が監督する。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。