○薩摩川内市条件不利森林再造林促進事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市条件不利森林再造林促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、再造林の促進を通じて持続可能な森林経営の定着を図るため、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 認定林業事業体(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき、都道府県知事の認定を受けた者が営む林業事業体をいう。)であること。
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画に基づく主伐を行い、かつ、当該伐採跡地において再造林を完了していること。
(3) 鹿児島県造林事業補助金交付要綱等に基づく事業(以下「県補助事業」という。)を活用し、又は活用が確実であると認められる再造林であること。
(4) 本市の区域内に事業所を有し、事業を営んでいること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、小運搬(伐採現場から山土場までの木材の運搬をいう。以下同じ。)を行った木材の材積1立方メートル(その値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた値)当たり500円とし、再造林面積1ヘクタール(その値に小数第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てた値)につき20万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、薩摩川内市条件不利森林再造林促進事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 薩摩川内市条件不利森林再造林促進事業実績書
(2) 薩摩川内市条件不利森林再造林促進事業収支精算書
(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(4) 伐採及び再造林箇所が記載された森林経営計画のうち、伐採計画及び造林計画の写し並びに当該森林経営計画の認定書の写し
(5) 県補助事業の交付確定通知書等の写し
(6) 小運搬を行った木材の材積が確認できる書類
(7) 再造林に係る完成写真及びその他の再造林面積が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出期限は、伐採を開始した日の属する年度の翌年度の3月25日までとする。
(補助金の交付の決定及び確定の通知)
第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査及び必要に応じて行う現地実地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、薩摩川内市条件不利森林再造林促進事業補助金交付決定及び確定通知書(以下「決定等通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第7条 前条の決定等通知書を受けた補助事業者(以下「補助金交付決定者」という。)は請求書により、当該補助金の交付を請求することができる。
(補助金の交付の決定の取消し又は返還)
第8条 市長は、補助金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(成果)
第9条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、再造林の促進とする。
(見直しの期間)
第10条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第11条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、再造林面積及び人工林の伐採面積(森林以外への転用面積を除く。)に対する再造林面積の率を用いて測定するものとする。
(補助事業者の責務)
第12条 補助金の交付を受けた補助金交付決定者は、本市の森林・林業政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(様式)
第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。