○薩摩川内市DXパソコン等貸与規程

令和3年6月29日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の職務遂行上必要なDXパソコン(テレワーク対応モバイルパソコンをいう。)その他の貸与品(以下「DXパソコン等」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲等)

第2条 DXパソコン等を貸与する職員の範囲並びにDXパソコン等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、当該DXパソコン等に係る最初の貸与の日から起算する。

(被貸与者の責務)

第3条 DXパソコン等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、薩摩川内市情報セキュリティ基本方針に関する規程(令和3年薩摩川内市訓令第20号)第2条第6号に規定する情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)に基づきDXパソコン等を周到な注意をもって使用し、及び保管をしなければならない。

(返却等)

第4条 被貸与者が退職、失職、異動その他の事由によりその職務に従事しなくなったとき又は貸与期間が満了したときは、直ちにDXパソコン等を返却しなければならない。

2 前項に規定する貸与期間は、必要に応じて延長することができる。

(事故の届出)

第5条 被貸与者は、DXパソコン等を亡失し、又は損傷したときは、薩摩川内市物品会計規則(平成16年薩摩川内市規則第68号)第14条に規定する物品事故(亡失・損傷)報告書を提出しなければならない。

(持出)

第6条 被貸与者が、DXパソコン等の持出をしようとするときは、情報セキュリティポリシーの規定にかかわらず、次条に規定するDXパソコン等貸与簿への登録により持出の許可を受けたものとみなす。

2 DXパソコン等の持出期間は、貸与期間に応じたものとする。

(帳簿)

第7条 DXパソコン等の貸与、返却等は、DXパソコン等貸与簿により、処理するものとする。

(事務局)

第8条 DXパソコン等の貸与に関する事務は、行政経営課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年10月4日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する職員の範囲

貸与品

貸与期間

品目

数量

市長、副市長、教育長及び部局長並びに市長が必要と認める職員

DXパソコン

1台

1年

タイプカバー

1個

1年

マウス

1個

1年

タッチペン

1本

1年

マルチポートアダプター

1個

1年

モバイルルーター

1個

1年

薩摩川内市DXパソコン等貸与規程

令和3年6月29日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)