○薩摩川内市男女共同参画センター事業実施要綱
令和2年12月8日
告示第727号
(趣旨)
第1条 この告示は、男女共同参画社会の形成を促進するため、男女共同参画に関する学習機会の提供、活動の支援等を行う薩摩川内市男女共同参画センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、薩摩川内市とし、事業を実施するために薩摩川内市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を薩摩川内市川内駅コンベンションセンター内に設置する。
(センターの業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 男女共同参画に係る講座、研修等の開催に関する業務
(2) 男女共同参画を推進する活動の支援に関する業務
(3) 男女共同参画を促進する情報の収集及び提供に関する業務
(4) 男女共同参画に係る相談に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を促進するために市長が必要と認める業務
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月8日から施行する。