○薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設条例
令和3年9月27日
条例第24号
(設置)
第1条 市民の憩いの場を提供するとともに、風光明媚な眺望を活かした地域おこし及び地域活性化を図るため、薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設 | 薩摩川内市湯田町1177番地16 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金等の収入実績
(3) 施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間等)
第10条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第11条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、月8日以内の日数で別に休館日を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用許可等)
第12条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の申請をし、利用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、利用許可をするに当たり、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第14条 第12条の規定により施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金)
第15条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、利用する面積1平方メートル当たり1日につき1,000円の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 前項の場合において、1平方メートル未満のものは1平方メートルとして、1日未満のものは1日として計算する。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 公益上又は施設の管理上の必要により利用許可を取り消したとき。
(3) 利用者が利用前に利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理運営上市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消され、若しくはその利用を停止されたときは、直ちに施設を自己の負担で原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(立入検査及び指示)
第20条 利用者は、市長又はその指示を受けた者が、施設の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第21条 利用者は、その利用により施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第22条 指定管理者は、施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
(薩摩川内市普通公園条例の一部改正)
3 薩摩川内市普通公園条例(平成16年薩摩川内市条例第271号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。