○薩摩川内市森林炭素マイレージ事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第231号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市森林炭素マイレージ事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、地球温暖化防止の観点から、木材利用によるCO2固定と県産材の利用を促進するため、鹿児島県が定めるかごしまCO2吸収量等認証制度実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づきCO2固定量の認証を受けた建築主に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に営業所等を置くかごしま緑の工務店(かごしま緑の工務店登録要領に基づき登録された者をいう。)が市内に住居用として建築した新築の木造住宅の建築主
(2) 市内に住所を有し、現に居住する者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 他の補助金等を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地球温暖化防止に要する経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、領収書等で単価、費用、仕様等が確認できる経費に限る。
(1) 照明設備のLED化に係る経費
(2) 県産材木製品の購入に係る経費
(3) 庭木(木本類)の購入に係る経費
(4) その他森林吸収源対策に寄与するもので、市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費又は県要綱第3条第5項の規定により認証を受けたCO2固定量1トンにつき4,500円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、薩摩川内市森林炭素マイレージ事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 薩摩川内市森林炭素マイレージ事業実績書
(2) 薩摩川内市森林炭素マイレージ事業収支精算書
(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(4) かごしまCO2固定量認証書の写し
(5) 領収書等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出期限は、県要綱に基づきCO2固定量の認証を受けた日の属する年度の翌年度の3月末までとする。
(補助金の交付の決定及び確定の通知)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、薩摩川内市森林炭素マイレージ事業補助金交付決定及び交付確定通知書(以下「決定等通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第8条 前条の決定等通知書を受けた補助事業者(以下「補助金交付決定者」という。)は請求書により、当該補助金の交付を請求することができる。
(補助金の交付の決定の取消し又は返還)
第9条 市長は、補助金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(成果)
第10条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、かごしま材を使用した木造住宅の建築の促進とする。
(見直しの期間)
第11条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第12条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、かごしま材を使用した新築住宅の建築棟数及びCO2固定量を用いて測定するものとする。
(補助事業者の責務)
第13条 補助金の交付を受けた補助金交付決定者は、本市の森林・林業政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(様式)
第14条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(薩摩川内市農林水産部関係補助金等交付要綱の一部改正)
2 薩摩川内市農林水産部関係補助金等交付要綱(平成19年薩摩川内市告示第100号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この告示の施行前に、この告示による改正前の薩摩川内市農林水産部関係補助金等交付要綱に規定する森林炭素マイレージ事業補助金に関しなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。