○薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業者助成金等申請サポート補助金交付要綱
令和3年1月28日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって影響を受けた中小企業等が、公的な経済支援制度を利用するために必要な手続等を社会保険労務士、行政書士等に依頼した際に要した経費の一部について、予算の範囲内において薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業者助成金等申請サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業者の負担を軽減し、もって事業継続を支援することを目的とする。
(1) 中小企業等 常時使用する従業員の数が300人以下である中小企業、法人その他の団体又は個人をいう。ただし、卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む団体であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないと市長が認めるものは除く。
(2) 公的な経済支援制度 国、鹿児島県、本市等が新型コロナウイルス感染症対策として実施する経済支援を目的とした事業者向けの各種制度をいう。
(3) 助成金等 前号の公的な経済支援制度に基づき交付されるものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本市の区域内に事業所を有する中小企業等であること。
(2) 引き続き本市の区域内で事業を継続して実施する意思があること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公的な経済支援制度を利用するために必要な手続等のうち、令和3年2月5日以後に社会保険労務士、行政書士等に依頼した次に掲げる手続等に要した経費とする。ただし、助成金等の交付の決定を受けたものに限る。
(1) 書類の作成
(2) 手続の代行
(3) 前2号に掲げるもののほか、公的な経済支援制度の利用において市長が必要と認める手続等
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1中小企業等につき3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1中小企業等につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年12月28日までに、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業者助成金等サポート補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(2) 助成金等の交付の決定を受けたことを証する書類又は助成金等の交付を受けたことを証する書類
(3) 本市の区域内に事業所を有し、かつ、営業していることが確認できる書類
(4) 市税等の滞納がない旨の証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業者助成金等サポート補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。
(調査等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(補助金の交付の決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金の交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(様式)
第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和3年2月5日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第222号)
この告示は、告示の日から施行する。