○薩摩川内市市民活動センター事業実施要綱
令和2年12月28日
告示第771号
(趣旨)
第1条 この告示は、より多くの団体及び個人が市民活動に参画しやすい環境づくりを進めるために、市民活動の拠点として活動する市民活動団体、NPO法人等に対し、支援を実施する薩摩川内市市民活動センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、薩摩川内市とし、事業を実施するために薩摩川内市市民活動センター(以下「センター」という。)を薩摩川内市川内駅コンベンションセンター内に設置する。
2 市長は、事業の効果的な運営上必要があると認めるときは、適切な運営を確保することができると認める者に、センターの運営を委託することができる。
(センターの業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 市民活動及び運営に係る情報の収集・発信及び相談に関する業務
(2) 会議等に係る会場提供及び備品の貸出しに関する業務
(3) 市民活動に係る団体及び個人の育成並びに団体等間の連携に関する業務
(4) 各種イベント、講座等の開催に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月8日から施行する。