○薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連緊急経営支援利子補助金交付要綱
令和2年5月19日
告示第348号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けている中小企業者及び組合が、経営の安定化のために借り入れた資金について、当該金利負担を軽減するため、予算の範囲内において薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連緊急経営支援利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付することを目的とする。
(1) 中小企業者 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号。以下「融資要綱」という。)第2条第1号に規定する者をいう。
(2) 組合 融資要綱第2条第2号に規定する組合をいう。
(補助対象者)
第3条 利子補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響による経営の安定化のために、次の各号に掲げる資金(以下「補助対象資金」という。)の借入れの申込みを行い、利子補助金を申請する時点において、本市の区域内において事業を営む中小企業者及び組合とする。
(1) 融資要綱第3条第12号に規定する新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(令和2年4月30日までに保証機関が受け付けたものに限る。)
(2) 融資要綱第3条第10号に規定するセーフティネット対応資金(令和2年3月31日までに保証機関が受け付けたセーフティネット保証4号に限る。)
(利子補助金の交付期間)
第4条 利子補助金を交付する期間(以下「交付期間」という。)は、補助対象者が融資を受けた補助対象資金の償還(利子のみのものを含む。)を開始した日の属する月から起算して12月間とする。ただし、補助対象者が廃業した場合は、当該廃業の日の属する月までとする。
(利子補助金の額)
第5条 利子補助金の額は、交付期間中の毎年1月1日から12月31日までの間(以下「計算期間」という。)において、補助対象者が当該補助対象資金を償還する場合に取扱金融機関に対して支払う利子(補助対象資金(1,000万円を限度とする。)に係る利子で、交付期間中に支払うものをいい、延滞利子は含まない。以下同じ。)の合計額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(利子補助金の交付申請)
第6条 利子補助金の交付を受けようとする補助対象者は、計算期間の翌年の1月末日までに薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連緊急経営支援利子補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症関連緊急経営支援資金利息支払証明願兼証明書
(2) 事業報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利子補助金の交付の決定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに当該利子補助金の交付を決定し、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連緊急経営支援利子補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利子補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた者が利子補助金の交付を請求しようとするときは、決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連緊急経営支援利子補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(利子補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
(利子補助金の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 利子補助金交付の目的、これに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(2) 交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(3) 中小企業者又は組合でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(台帳の備付け)
第11条 市長は、補助対象者に係る利子補助額及び交付状況等を管理するため、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連緊急経営支援利子補助金交付台帳を備え付けるものとする。
(様式)
第12条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。