○新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金に関する条例施行規則
令和2年4月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金に関する条例(令和2年薩摩川内市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療機関を受診していないときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出を要しない。
(適用期間)
第3条 条例附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則及び新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年2月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。