○薩摩川内市地域おこし協力隊設置規則
令和2年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を本市に誘致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、薩摩川内市地域おこし協力隊の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 薩摩川内市地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の勤務条件等に関する事項でこの規則に定めのないものについては、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号)及び薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年薩摩川内市規則第9号。以下「費用弁償等規則」という。)に定めるもののほか、市長が別に定めるところによる。
(設置)
第2条 本市に、薩摩川内市地域おこし協力隊を設置する。
(任用)
第3条 協力隊員は、次に掲げる要件の全てを満たす者から、市長が任用するものとする。
(1) 生活の拠点を国が別に定める都市地域等から本市へ移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者。ただし、任用時において本市に定住若しくは定着している者又は本市が備える住民基本台帳に記録されている者を除く。
(2) 地域おこしに意欲があり、地域住民等と積極的に協働する意思のある者
(任用期間)
第4条 協力隊員の任用期間は、1年とし、年度途中に任用された隊員の任用期間は、当該年度の3月31日までを1年とみなす。
2 前項の任用期間満了後、協力隊員として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、引き続く3年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(協力隊員の活動)
第5条 協力隊員は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)に従事する。
(1) 地域コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(2) 市民活動団体等の支援活動
(3) 地域資源を活用した商品開発及びプロモーション
(4) 中心市街地活性化の支援活動
(5) インバウンド受入推進に関する支援活動
(6) 市等の情報発信及び情報収集・分析に関する支援活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(遵守事項)
第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(3) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、速やかに届け出ること。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令又は市長が別に定める会計年度任用職員の服務に関する規定に違反しないこと。
(報酬等)
第7条 協力隊員の報酬は、月額177,000円とする。
2 市長は、協力隊員の住居に関する費用を、予算の範囲内で負担することができる。
3 費用弁償等規則第11条の規定にかかわらず、協力隊員の期末手当は、支給しない。
(勤務時間及び休憩時間)
第8条 協力隊員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。
2 協力隊員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間のうち、協力隊員が所属する課の長(以下「所属長」という。)が指定する日の午前8時30分から午後5時15分までを正規の勤務時間とし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
3 協力隊員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(勤務時間の変更等)
第9条 所属長は、協力隊員に対し、正規の勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間45分を超える勤務をさせないものとする。
2 所属長は、協力隊員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを命ずることができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えるものとし、当該4週間を平均して1週間につき31時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第10条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ当該休日を振り替える日を指定した上で、当該休日に勤務を命ずることができる。
(市の役割)
第11条 市は、協力隊員の地域協力活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域協力活動に関するコーディネート
(2) 配属先との調整及び住民への周知
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊員の円滑な地域協力活動に必要なこと。
(解任)
第12条 市長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 疾病等のため、地域協力活動の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 自己の都合により、解任の申出があったとき。
(3) 地域協力活動の状態が不適切であると認められるとき。
(4) 協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 市と協議なく転出したとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
初めて任用を行った年度 | 任用期間 |
平成29年度 | 令和2年4月1日から同年9月30日まで |
平成30年度 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。ただし、協力隊員として必要な能力を有すると実証され、令和3年度の再度の任用を行う場合は、令和3年4月1日から同年9月30日まで |
附則(令和3年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。