○薩摩川内市新型コロナウイルス感染症に伴う経営支援給付金支給要綱

令和2年5月26日

告示第359号

(目的)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症に伴う経営支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、深刻な影響を受けている農業者等に対し、支援を行うことを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営支援給付金

(2) 肉用牛経営支援給付金

(3) 林業経営支援給付金

(4) 漁業経営支援給付金

(支給対象者)

第3条 農業経営支援給付金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市に住所を有する耕種農家であること。

(2) 令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の農作物に係る収入額が前々年又は前年の同月のそれと比較して20パーセント以上減少した月が1以上あり、かつ、当該減少した額が10万円以上であること。

(3) 前号に規定する収入額の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。

2 肉用牛経営支援給付金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市に住所を有する肉用牛飼養農家であること。

(2) 令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の肉用牛に係る1頭当たりの販売価格の平均が前々年又は前年の同月のそれと比較して20パーセント以上減少した月が1以上あり、かつ、当該減少した平均が10万円以上であること。

(3) 前号の要件を満たす月において、薩摩中央家畜市場における肉用牛の販売価格の1頭当たりの平均(肥育牛については、東京都中央卸売市場食肉市場における枝肉の販売価格の1頭当たりの平均)が前々年又は前年の同月のそれと比較して20パーセント以上減少していること。

(4) 第2号及び前号に規定する減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。

3 林業経営支援給付金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市に住所を有する林業事業体で、林業に係る収入額が総収入額の50パーセントを超えるものであること。

(2) 令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の林業に係る収入額が前々年又は前年の同月のそれと比較して20パーセント以上減少した月が1以上あり、かつ、当該減少した額が10万円以上であること。

(3) 前号に規定する収入額の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。

4 漁業経営支援給付金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 川内市漁業協同組合又は甑島漁業協同組合の正組合員であること。

(2) 川内市漁業協同組合又は甑島漁業協同組合が証明する令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の漁業に係る収入額が前々年又は前年の同月のそれと比較して20パーセント以上減少した月が1以上あり、かつ、当該減少した額が10万円以上であること。

(3) 前号に規定する収入額の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1支給対象者につき10万円とする。

(給付金の支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、令和3年3月15日までに、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症に伴う経営支援給付金支給申請書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(給付金の支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症に伴う経営支援給付金決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金は支給しない。

(1) 川内商工会議所及び薩摩川内市商工会が実施する第2回新型コロナウイルス感染症対策事業に係る中小・小規模事業者事業継続応援金の交付を受けた場合又は受ける予定のある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が給付金を支給することが適当でないと認める場合

(給付金の支給の請求)

第7条 前条第1項の規定による支給の決定を受けた者は、当該給付金の支給を請求することができる。

(給付金の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の全部の返還を求めるものとする。

(様式)

第9条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年1月27日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市新型コロナウイルス感染症に伴う経営支援給付金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る給付金について適用し、同日前の申請に係る給付金は、なお従前の例による。

薩摩川内市新型コロナウイルス感染症に伴う経営支援給付金支給要綱

令和2年5月26日 告示第359号

(令和3年1月27日施行)