○薩摩川内市重症心身障害児等医療型短期入所支援事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、医療型短期入所事業を実施する医療機関等に対し、当該事業の実施に係る費用の一部を助成することにより、在宅の重症心身障害児等の介助を行う家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 重症心身障害児等 重症心身障害児、重症心身障害者、療養介護対象者及び遷延性意識障害者等のうち医療的ケア対象者をいう。
(2) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(3) 重症心身障害者 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下アにおいて同じ。)の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合においては、本人)で、その障害(肢体不自由に限る。)の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当するもの
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、鹿児島県療育手帳交付事務取扱要領(昭和63年4月1日鹿児島県制定)第3の2においてA1又はA2に区分されるもの
ウ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)別表第1に掲げる項目の欄中歩行において全面的な支援が必要に該当する者
(4) 療養介護対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表の第5の1の注1の(1)及び(2)に該当する者をいう。
(5) 遷延性意識障害者等 報酬告示別表の第7の1の注7に該当する者をいう。
(6) 医療的ケア対象者 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成22年3月5日保医発0305第2号厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)による超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準(以下「判定基準」という。)の2の判定スコアの各号に規定するいずれかの状態が6箇月以上継続する者をいう。
(7) 医療型短期入所事業所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、重症心身障害児等の短期入所を行った本市に所在する医療型短期入所事業所の設置者(以下「助成対象者」という。)とする。
助成対象区分 | 助成金額 | |
18歳未満の者 | 判定基準の2の判定スコア中レスピレーター管理を要する者 | 15,000円 |
上記以外 | 9,000円 | |
18歳以上の者 | 判定基準の2の判定スコア中レスピレーター管理を要する者 | 13,000円 |
上記以外 | 5,000円 |
(助成金の申請)
第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、薩摩川内市重症心身障害児等医療型短期入所支援事業助成金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、薩摩川内市重症心身障害児等医療型短期入所支援事業助成金交付決定通知書により助成対象者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第7条 前条の規定による通知を受けた助成対象者は、薩摩川内市重症心身障害児等医療型短期入所支援事業助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(様式)
第9条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。