○薩摩川内市空家バンク成約奨励金交付要綱
令和2年2月13日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市空家バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市長は、本市への定住の促進及び地域の活性化を図るため、薩摩川内市空家情報登録制度実施要綱(令和3年薩摩川内市告示第694号。以下「実施要綱」という。)に規定する空家情報登録制度を利用して取引が成立した場合に、本市に転入した者及び空家の所有者等に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとする。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語の意義は、薩摩川内市定住促進に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第14号)及び実施要綱で使用する用語の例による。
ア 令和2年4月1日以後に自らが所有又は管理している空家について、利用登録者と売買契約又は賃貸借契約若しくは使用賃借契約(以下「契約等」という。)を締結していること。
イ 契約等を締結した利用登録者の3親等以内の親族でないこと。
ウ 市税等の滞納者でないこと。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
オ 当該空家に係る奨励金の交付を受けたことがないこと。
ア 令和2年4月1日以後に所有者等が所有又は管理している空家について、当該所有者等と契約等を締結していること。
イ 令和2年4月1日以後に、定住のため本市に転入し、かつ、当該空家に居住していること。
ウ 契約等を締結した所有者等の3親等以内の親族でないこと。
エ その者及びその同一世帯の者が市税等の滞納者でないこと。
オ その者及びその同一世帯の者が法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
カ 奨励金の交付を受けたことがないこと。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、契約等を締結した空家が所在する区域に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 甲区域 30万円
(2) 乙区域 20万円
(3) 丙区域 10万円
ア 当該空家に係る契約書の写し
イ 市税等の滞納のない旨の証明書
ア 申請者本人の住民票の写し
イ 当該空家に係る契約書の写し
ウ 市税等の滞納のない旨の証明書
エ 奨励金返還についての誓約書
(奨励金の交付決定等の通知)
第7条 市長は、前条各号の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金の交付を決定し、又は却下しようとするときは、当該申請を行った者に対し、薩摩川内市空家バンク成約奨励金交付決定(却下)通知書によりその旨を通知するものとする。
(奨励金の交付の請求)
第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、薩摩川内市空家バンク成約奨励金請求書により、当該奨励金の交付を請求することができる。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 第4条各号に定める要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって奨励金の交付を受けたとき。
(3) 利用登録者が転入した日から起算して3年以内に生活の本拠地を薩摩川内市外に移したと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為をしたと認められるとき。
(見直しの期間)
第10条 奨励金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第11条 奨励金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、奨励金を交付した件数によって測定するものとする。
(様式)
第12条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日告示第694号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日告示第682号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。