○薩摩川内市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
令和元年7月9日
告示第173号
(目的)
第1条 この告示は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の実施について(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の給付措置として実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)」とは、前条の目的を達するため、市が贈与する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において本市に住所を有し、かつ、婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないもの(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合(基準日から当該支給対象者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)は、基準日において当該支給対象者の監護等児童であった者に対して支給する。ただし、既に支給対象者に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。
(給付金の額等)
第4条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、1万7,500円とする。
3 給付金は、令和2年1月に支払う児童扶養手当の支給に併せて支給するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長が別に定める日に支給することができる。
2 市長は、前項の規定による申請の際、申請者に対して、支給対象者に該当するかを確認するための戸籍謄本を提出させ、又は申請者本人の確認を行うための公的身分証明書の写し等を提出させることができる。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者が指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請の受付開始日及び期限)
第7条 給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める。
2 申請期限は、やむを得ないと認められる場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6箇月とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、基準日の翌日以後、速やかに内容を審査し、その結果について、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第9条 市長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、受給者が指定した金融機関の口座(受給者名義の口座に限る。)への振込又は受給者への現金の交付(受給者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座への振込が困難な場合に限る。)により、給付金を支給するものとする。
(事業に関する周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第8条の規定による支給の決定を行った後、申請書に不備等があり市が確認等に努めたにもかかわらず、申請期限までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとし、当該受給者は返還の求めに応じなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。