○薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第252号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(総合事業の目的)
第3条 総合事業の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行うこと。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援を受けることができる地域づくりを行うこと。
(総合事業の内容)
第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)
ウ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防普及啓発事業
イ 地域介護予防活動支援事業
(1) 法第32条第6項の要支援認定を受けた被保険者
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した被保険者
2 第4条第2号に掲げる事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(総合事業の利用手続)
第7条 第4条第1号の事業を利用しようとする者は、基本チェックリストの実施結果及び薩摩川内市介護保険条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第135号)第16条の介護保険居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第10条 市長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を鹿児島県国民健康保険団体連合会に委託する。
(第1号事業支給費の支払限度額)
第11条 第1号事業支給費の支払限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「支給限度基準額」という。)第2号イに規定する単位数により算定した額の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、総合事業の対象者が法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者の場合の支払限度額は、支給限度基準額第2号イに規定する単位数により算定した額の100分の80に相当する額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第12条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他事業の実施に関して必要な事項は、令第29条の2の2及び令第29条の3に定める規定を準用する。
(指定の申請)
第14条 法第115条の45の5第1項の指定事業者の指定を受けようとする者は、事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、前項の事業者指定(更新)通知書を事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定に関する基準等)
第16条 指定事業者の指定に関する基準及び指定等に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(指定の拒否)
第17条 市長は、第15条の規定による指定事業者の指定により、薩摩川内市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者を指定しないことができる。
(変更等の届出)
第18条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に、変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1箇月前までに、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開するときは、事業を再開する10日前までに、廃止・休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。
(指定の期間)
第19条 省令第140条の63の7に規定する市が定める期間は、6年とする。
(指定の更新)
第20条 法第115条の45の6第1項の指定事業者の更新を受けようとする者は、事業者指定(更新)申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する更新の申請があったときは、更新の適否を審査し、更新することが適当であると認めたときは事業者指定(更新)通知書により、更新することが適当でないと認めたときは事業者指定(更新)却下通知書により当該更新の申請を行った者に通知する。
(指定の取消し等)
第21条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、事業者指定取消(停止)通知書(様式第6号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(事業者情報の提供)
第22条 市長は、指定事業者の指定、変更等の届出の受理、指定の更新又は指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)を行ったときは、鹿児島県及び鹿児島県国民健康保険団体連合会に対し、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請を行った者の氏名及び住所
(3) 事業所の主たる事務所の名称及び所在地
(4) 代表者及び役員の氏名及び住所
(5) 約款等
(6) 事業所の指定等の年月日
(7) 事業所の指定期間
(8) 介護保険事業所番号
(指導及び監査)
第23条 市長は、総合事業の適正かつ有効な実施を図るため、総合事業を実施する者に対し、指導及び監査を行うものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月2日告示第432号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱、薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱、薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び薩摩川内市障害者控除対象者認定に関する要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表(第8条関係)
サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 市長が別に定める単位数 | 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定する薩摩川内市の地域区分における訪問介護の割合に10円を乗じて得た額 |
通所型サービス | 単価告示に規定する薩摩川内市の地域区分における通所介護の割合に10円を乗じて得た額 |