○薩摩川内市強制徴収公債権に係る徴収職員に関する規則
平成31年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の強制徴収公債権の徴収職員に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「市の強制徴収公債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項その他の法律の規定により、地方税又は国税の滞納処分の例により処分することができる市の歳入に係る債権をいう。
(徴収職員)
第3条 市長は、市の強制徴収公債権に係る滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、市の強制徴収公債権の管理に関する事務を行う分任出納員又は現金取扱員のうちから市長が任命する。
(徴収職員証)
第4条 市長は、徴収職員に対し、徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその旨を市長に届け出て、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
5 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。