○薩摩川内市障害児福祉車両購入等助成事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第196号
(目的)
第1条 この告示は、次条に規定する障害児の保護者に対し、車椅子を常時使用する者が容易に乗降するために改造を施した自動車(以下「福祉車両」という。)の購入又は改造(福祉車両の機能を付加する改造をいう。以下同じ。)若しくは修理(福祉車両の機能を維持する修理をいう。以下同じ。)(以下「購入等」という。)に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、社会活動への参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障害児」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている20歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める肢体不自由のうち下肢又は体幹の障害の級別が1級又は2級に該当する者で、常時車椅子を必要とするもの
(2) 医師の診断書等により、身体の機能の障害又は傷病の状態が前号と同程度と認められる者で、常時車椅子を必要とするもの
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 障害児を監護する父若しくは母又は障害児の父母以外の者で当該障害児と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持するものであること。
(2) 住民基本台帳法第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 助成対象者及びその同一世帯の者に、市税等の滞納がないこと。
(4) 助成対象者については前年(1月から6月までの申請にあっては、前々年)の所得(以下この号において「判定所得」という。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に、及び助成対象者の配偶者については判定所得が同条第2項に定める額未満であること。
(福祉車両の要件)
第4条 助成金の交付対象となる福祉車両は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 専ら障害児の通院及び通所並びに社会活動への参加をその用途とすること。
(2) 営業用でないこと。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、福祉車両の購入等に要した額とし、10万円を上限とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、福祉車両の購入等の前に、薩摩川内市障害児福祉車両助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し又は医師の診断書等
(2) 福祉車両の購入等に要する費用が分かる書類
(3) 福祉車両であることを確認できるカタログ、写真等
(4) 課税又は非課税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、申請者が所有(割賦払の方法により所有権が留保されている形態その他市長が認める形態を含む。)するいずれか1台の自動車に限るものとする。
(助成の決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を行うことを決定したときは薩摩川内市障害児福祉車両助成交付決定通知書により、助成を行うことが不適当と認めるときは薩摩川内市障害児福祉車両助成不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第8条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、福祉車両の購入等の後、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 薩摩川内市障害児福祉車両助成金交付請求書
(2) 福祉車両の購入等に要した費用の支払を証する書類
(3) 自動車検査証の写し
(4) 福祉車両の購入等の後の写真その他これに類するもの
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成決定者に助成金を交付する。
(助成決定の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に係る第7条の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(様式)
第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。