○薩摩川内市就学定住支援補助金交付要綱
平成31年3月12日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市就学定住支援補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、市内就学及び卒業後の市内就職を促進することにより、若年者における人口流出の抑制及び本市への定住の促進を目的に、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 大学等 鹿児島純心大学、川内職業能力開発短期大学校及び川内看護専門学校をいう。
(2) 市内就学 大学等への就学(年度途中の入学、編入等は除く。)をいう。
(3) 市内就職 市内事業者と正規雇用の契約を結び、本市の区域内の事業所への勤務をいう。
(4) 市内事業者 本市の区域内に事業所を置き、事業を営む法人又は団体をいう。
(5) 正規雇用 雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している雇用形態をいう。
(1) 市内就学時補助金 次に掲げる要件を全て満たす者
ア 平成31年4月1日以降に市内就学をすること。
イ 市内就学した日において、本市に引き続き3年以上住所を有すること。
ウ その者及びその同一世帯の者が市税等の滞納者でないこと。
エ その者及びその同一世帯の者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(2) 市内就職時補助金 次に掲げる要件を全て満たす者
ア 次条第1号の補助金の交付を受けていること。
イ 大学等を卒業した日から起算して1年以内に市内就職をすること。
ウ 市内就職の日において、市内に住所を有すること。
エ 国又は地方公共団体の職員でないこと。
オ その者及びその同一世帯の者が市税等の滞納者でないこと。
カ その者及びその同一世帯の者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(1) 市内就学時補助金 入学金額に2分の1を乗じて得た額
(2) 市内就職時補助金 入学金額に2分の1を乗じて得た額
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市就学定住支援補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 市内就学時補助金 大学等に入学した年度の5月1日から起算して11箇月以内に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
ア 申請者本人の住民票の写し
イ 大学等の発行する在学証明書
ウ 入学金を支払ったことを証する書類
エ 市税等の滞納のない旨の証明書
(2) 市内就職時補助金 市内就職した日から6箇月を経過した日から起算して6箇月以内に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
ア 申請者本人の住民票の写し
イ 大学等の発行する卒業証明書
ウ 就労証明書(様式第2号)
エ 市税等の滞納のない旨の証明書
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 第4条各号に定める要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為をしたと認められるとき。
(成果)
第10条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、市内就学及び市内就職の促進とする。
(見直しの期間)
第11条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第12条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、補助対象者の数を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日告示第70号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市就学定住支援補助金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。